「コンビニで電子マネーカードを買って、カード番号を教えて」は詐欺!
インターネットサイト事業者などを名乗る犯人から、インターネットの未納料金が発生しているなどの名目で、携帯電話にショートメッセージ(SMS)が送られたり、法務省や裁判所などの名称で自宅にはがきが送付されることにより、実際には使用していない料金を支払わせようとする詐欺です。
SMSやはがきを受け取った被害者が本文に記載された電話番号に電話をかけると、「払わなければ裁判になる」「今日払えば大半が返金される」などと言われ、払ったほうが良いと思い込まされてしまいます。
「有料サイトの利用料金が未納です。」というショートメッセージが届いたのですが…。
早急にお支払いが必要です。延滞料金は毎日加算されますし、◯日までに料金を支払わないと裁判になります。
えっ裁判!?
どうしよう・・・
どうやって支払えば良いんでしょうか?
コンビニエンスストアで電子マネーカードを購入して、カード番号を教えてください。
わかりました…。
要注意ポイント
裁判という言葉をちらつかせることで、被害者の不安感をあおります。
また、「保険が使えるから全額返金される」などと言うこともありますが、すべて支払わせるための嘘です。
被害を防止するために…
事業者、法務省や裁判所などが「未納料金などの支払い」の名目で、コンビニエンスストアで、電子マネー(プリペイドカード)を購入させることは絶対にありません。
- ハガキなどにある連絡先には連絡しない
- 「現金送れ」「コンビニで電子マネーを買って」という案内は相手にしない
- 個人情報や暗証番号を教えない
不安を感じたらまずは相談!
▶警察相談専用窓口 #9110
▶消費者ホットライン 188
▶未公開株通報専用窓口 0120-344-999
(日本証券業協会)
出典:「架空料金請求詐欺」(警察庁)(https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/case/fictitious-billing/)を加工して作成
特殊詐欺被害に遭わないために
特殊詐欺被害の多くは自宅の固定電話に直接出たことがきっかけとなっています。
被害を受けないためにも防犯機能のある電話機を設置したり、詐欺の手口を知っておくなど事前の対策をしましょう。