近年、ポケモンカード(ポケカ)の人気が高まり続ける中で、不正行為も増えています。その中でも特に問題視されているのが「再シュリンク詐欺」です。本記事では、再シュリンク詐欺がどのような罪に問われるのか、そして実際にトレーディングカードに関する詐欺罪で実刑判決が出た逮捕事例について解説します。
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再シュリンク詐欺とは?
再シュリンク詐欺とは、一度開封したボックスを再度フィルムで包装し、未開封品として販売する行為を指します。
本来、未開封のボックスは封入率が保証されているため高額で取引されることが多いですが、再シュリンク品は内容物が操作されている可能性があるため、消費者を欺く詐欺行為とみなされます。
また、詐欺が相次ぐメルカリは2024年11月25日にこのような声明を出しています。
トラブルの問い合わせがあっても個人間で解決することを強調し、度々SNSを騒がせていたメルカリですが、今後はより安心して利用できるように体制強化と補償方針について声明を出しました。これによって取引環境が少しでも良くなることを祈ります。

再シュリンク品の販売は詐欺罪に該当
日本の刑法第246条に定められている詐欺罪は、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」とされています。再シュリンク詐欺は、未開封品と偽って消費者を騙し、金銭を得る行為に該当するため詐欺罪として立件される可能性があります。
日本の刑法第246条に定められている詐欺罪が成立するためには、以下の要件が満たされる必要があります。
1. 欺罔行為(ぎもうこうい)
相手を騙す意図を持ち、事実と異なることを告げる行為。
2. 錯誤(さくご)
相手がその虚偽の情報を信じてしまうこと。
3. 財産的損害
被害者が金銭的な損害を被ること。
再シュリンク詐欺は、未開封品と偽って消費者を騙し、金銭を得る行為に該当するため、これらの要件を満たし、詐欺罪として立件される可能性が高いと考えられます。
実際にあったトレカ詐欺の逮捕事例
実際に、トレーディングカードに関連する詐欺事件で逮捕され、有罪判決が下されたケースもあります。
- 遊戯王カード詐欺事件(広島地裁福山支部)
- 遊戯王カードを販売すると偽り、購入希望者から金銭を騙し取ったとして、被告人2名に対し、懲役1年6ヶ月(執行猶予3年)の有罪判決が言い渡されました。
- (参考:sagi-bengo.com)
- 希少カード詐欺事件(京都)
- 高額の希少カードを安価で譲ると偽り、購入者から8万円を騙し取ったとして、詐欺罪の容疑で逮捕されたケースも報告されています。
- (参考:kyoto-keijibengosi.com)
上記の事件では、直接的に手口が「再シュリンク」だったと公示されてはいませんが、再シュリンク詐欺は前項で解説した通り罪に問われますので、そのような詐欺の被害に遭った際には相手や運営へ警告の上、しかるべき機関へ通報してしまいしょう!
まとめ
再シュリンク詐欺は、消費者を欺く悪質な行為であり、詐欺罪に問われる可能性が高いです。実際に、トレーディングカードに関連する詐欺事件で有罪判決が出た事例もあり、トレカ市場における詐欺行為は厳しく取り締まられています!
消費者側も、購入時に信頼できる販売店を利用し、未開封品であるかを慎重に確認することが重要です。また、怪しい販売方法を見かけた場合は、通報するなどの対応を検討しましょう。
ポケカ市場の健全化のために、こうした詐欺行為を許さない姿勢が求められています。
再シュリンク品が検索の妨げになっている場合も、メルカリ公式に通報をしましょう。今回紹介したメルカリ公式の見解も確認しつつ、正しくポケカ開封を楽しむことが大切ですね。
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トレカ詐欺に気を付けよう!!
近年、トレカ詐欺が横行しています。
ネット通販やフリマアプリ経由で購入する際、詐欺に遭わないように注意!