サイバーセキュリティ基本法とは
サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効率的に推進するため、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、サイバーセキュリティ戦略の策定その他当該施策の基本となる事項等を規定している法律です。2014年に成立し、2015年1月から施行されています。
その後、サイバーセキュリティ基本法の施行後も個人情報漏えい事件などが相次いだため、2016年(平成28年)と2018年(平成30年)には、主にNISCの権限強化と事務作業負荷の軽減を狙いとして改正が行われました。
サイバーセキュリティ基本法により設置される組織
サイバーセキュリティ戦略本部と内閣サイバーセキュリティーセンター(NISC)同法に基づき、内閣に「サイバーセキュリティ戦略本部」が設置され、内閣官房組織令に基づき、情報セキュリティセンターを改組し、内閣官房に「内閣サイバーセキュリティセンター (NISC)」が設置されました。
サイバーセキュリティ基本法における対象者と責務
国・地方公共団体
サイバーセキュリティの施策を策定・実施する責務がある。
重要社会基盤事業者・サイバー関連事業者
サイバーセキュリティの確保を努める。
国民
サイバーセキュリティの確保に注意を払うよう努める。
個人情報漏えい等のサイバーセキュリティ対策におすすめ商品はコチラ!!