特定電子メール法とは
短時間のうちに無差別かつ大量に送信される広告や宣伝メール、「迷惑メール」・「スパムメール」を規制し、良好なインターネット環境を保つために2002年に施行された法律です。
送信者の氏名やメールアドレスの表示義務・受信者の同意のないメールの規制・架空のメールアドレスによる送信の規制が定めれれています。
「オプトイン方式」・「オプトアウト方式」
特定電子メール法では、広告・宣伝メールを送信するために受信者から事前に同意を得る「オプトイン方式」を採用しなければなりません。また「オプトアウト方式」によるメールの送信拒否の要求に応じなければなりません。
オプトイン方式
特定電子メールの送信について、メール受信者からの事前に同意を得る場合にだけ、メール送信者はメールを送信してもよい。
オプトアウト方式
メール送信者が、受信者からメール送信をしないように求める通知を受けたときは、メール送信を取りやめる方式。
特定電子メール法における規制の対象
特定電子メール法における規制の対象は以下の通りとなります。
・対象:メールとSMS。国内からの送信。国内に着信。
・対象外:非営利目的の送信。広告・宣伝を含まないもの。
特定電子メール法の「罰則」
特定電子メール法おいて、特定電子メール法を違反した場合に与えられる「罰則」については以下の通りとなります。
罰則の対象者
「オプトイン方式」と「送信者の表示義務」を守らなかった場合に加え、「送信者情報を偽った電子メールの送信 」や「架空電子メールアドレスあての送信」を行った場合にも罰則の対象となります。
罰則
最高で「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、法人の場合には「行為者を罰する他、法人が3000万円以下の罰金を支払う」と定められています。
さらに違反者は、企業名やその詳細が総務省のWebサイトに掲載されてしまいます。
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