【注意喚起】ポケカのレプリカ(メタルカード)の製造/販売はどんな罪にあたるのか?

注意喚起

前回の記事ではメルカリで「レプリカ/メタルカード」と呼ばれている商品が2023年10月から一律禁止、削除対象となった経緯について紹介しました。

今回の記事ではポケカのレプリカ、メタルカードと呼ばれる商品を製造、販売することがどんな罪にあたるのかについて詳しく解説します!

注意事項

当サイトは転売や高額商品、偽物商品を購入することを推奨いたしません。
※取引はご自身の判断で、自己責任のもと行ってください。

スポンサーリンク

ポケモン公式から発表されたレプリカ/メタルカードの注意事項

2023年9月、株式会社ポケモン株式会社はポケモンカードゲームの「レプリカ」「メタルカード」等、ポケモンカードゲームに関する著作物や商標を無許諾で利用又は使用したと疑われ商品がフリマアプリやネットオークション、SNSの個人販売などで売られている件について注意喚起を行いました。(株式会社ポケモン公式サイトより)内容としては下記のとおりです。

引用元:https://www.pokemon-card.com/info/004119.html

この注意喚起内では「販売停止措置、法的措置」とはっきり明記されています。このレプリカ・メタルカードの製造と販売、それぞれでどんな罪に問われるのか次項以降で説明します!

違法①レプリカの製造について

ポケカなどの既存商品のコピーを製造することは、著作権法や知的財産権に違反する可能性があります。具体的には、以下のような法的問題が発生することがあります。

著作権侵害

著作権は、創造的な作品(例えば、音楽、映画、文学作品、美術作品など)を保護するための権利です。既存の著作物を無断でコピーまたは再制作することは、著作権侵害に当たります

商標権侵害

商標は、特定の商品やサービスを識別するためのロゴや名前を保護します。既存の商品の商標(例えば、ロゴやブランド名)を無断で使用すると、商標権侵害となります

意匠権侵害

意匠権(デザイン権)は、製品の形状、模様、色彩などのデザインを保護るための権利です。既存の商品のデザインを無断でコピーすることは、意匠権侵害に該当することがあります

違法②レプリカの販売について

続いてレプリカ商品の販売についてですがこちらも複数の法的違反に該当します。主な法的違反は下記です。

特許権侵害

特許権は、新しい発明や技術を保護します。特許で保護された技術や方法を無断で使用し販売することは、特許権侵害に該当します

  • 刑事罰: 特許権侵害も刑事罰の対象となり、罰金や懲役刑が科される可能性があります。
  • 民事罰: 損害賠償や販売差し止め命令が求められることがあります。

不正競争防止法違反

不正競争防止法は、営業秘密の不正取得や不正使用、商品の出所混同を防ぐための法律です。既存の商品を無断でコピーして販売することは、不正競争防止法に違反する可能性があります

  • 刑事罰: 不正競争防止法違反も刑事罰の対象となり、罰金や懲役刑が科される可能性があります。
  • 民事罰: 損害賠償や販売差し止め命令が求められることがあります。

特に2つめの不正競争防止法は、ポケカ公式の声明で「営利を目的としたレプリカの製造販売はポケモンカードゲームの商品・サービスの正常な提供を妨げるもの」と書かれていた点に他なりません。収集するだけ、としてレプリカを購入することは公式サービスの正常な提供の妨げになってしまうため、気をつけなければなりませんね。

まとめ

既存商品のコピーを販売することは、知的財産権の侵害に当たり、法的な責任を問われることになります。商品のデザインや技術、ブランド名を無断で使用している商品は違法「偽造品」になりますので購入を避けるようにしましょう!

それらの偽造品を購入してしまうことも公式のサービスの妨げになりますので控えるべきですね!メルカリなどでこのような違法レプリカ商品が検索の妨げになっている場合は、メルカリ公式に通報をしましょう。レプリカ商品は削除/規制の対象になっていますので対応してもらえるはずです。今回紹介したポケモン公式の見解に則って、正しくポケカを楽しむことが大切ですね。

また新着記事更新のお知らせや注目の過去記事などはX(旧Twitter)のチーター刑事 特殊詐欺INFOで投稿していますので是非フォローをお願いします😸

スポンサーリンク

トレカ詐欺に気を付けよう!!

近年、トレカ詐欺が横行しています。
ネット通販やフリマアプリ経由で購入する際、詐欺に遭わないように注意!